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妻のスマホの覗き見で浮気を発見する夫が続出!法的な問題は?

探偵

 

奥さんが浮気を個人的に調査する場合に、最も手っ取り早いのがスマホを覗き見ることです。

 

こっそり奥さんのスマホ・ケータイ・パソコンを黙って覗き見るということは違法性はあるのでしょうか?逆に訴えられることはあるのでしょうか?

 

こちらでは夫婦間のスマホなどの覗き見行為について徹底解説します。奥さんの浮気を疑っている方は必見です。

 

覗き見が違法になるケースについて

 

IDやパスワードを入力して特定のサービスに接続する

 

不正アクセス禁止法の違反になってしまいます。IDややパスワードというものは個人の利用をするものです。基本的には複数で管理するものではありません。

 

さらにそのIDやパスワードを本人の了承なく入力して特定のサービスにログインした場合には、不正アクセス禁止法違反になってしまうわけです。

 

不正アクセス禁止法の違反

「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科せられることになります。

 

一方でIDやパスワードを入力しないでもログインできるような状態になっているSNSもあるでしょう。ログイン状態が一定期間継続されるようなものについてです。TwitterやFacebookもログインが一定期間続く設定となっています。

 

そういったログイン状態が継続されるサービスで、たまたま奥さんの情報を見てしまった場合には特に処罰対象にはなりません。

 

あくまで意思を持ってIDやパスワードを入力したうえで他人のアカウントにアクセスした場合に不正アクセス禁止法違反となってしまうわけです。

 

携帯電話のロックを断りなく解除する行為は違法なの?

 

驚くことになるかもしれませんが、携帯電話のロック機能を解除する行為に関して違法性はありません。

 

携帯電話のロックに関しては、誕生日など単純なものに設定されているケースがあります。

 

案外簡単に破られてしまうものですが、そのパスワードを破ったとしても不正アクセス禁止法には該当しません。

 

不正アクセス禁止法は、特定のサービスに勝手にログインして情報を盗み見ることを想定しています。携帯電話のロックを解除したとしても、それだけでは情報を盗み見たことにはならないので違法性はないのです。

夫婦間の覗き見は違法にならない可能性が高い

 

覗き行為によって得られた結果が大きければ問題にならないケースあり

 

夫婦間のスマホ・ケータイ・パソコンを見るという行為の違法性に関しては結果も大きく関わってきます。結果ですが、「不倫をしているのか?」「不倫をしていないのか?」というものです。

 

仮に奥さんのスマホの中身などを覗き見た場合に浮気の確固たる証拠を発見した場合には、プライバシーの侵害については不問に付される可能性が出てきます。

 

不貞行為>プライバシーの侵害

そもそも仮に奥さんにプライバシーの侵害で訴えられたとしても、不貞行為の慰謝料のほうが圧倒的に高くなります。そのことを知ってしまえば、奥さんがプライバシーの侵害の裁判をおこす、ということは到底考えられないわけです。

 

もう一点、把握しておかなければならないのが、浮気の慰謝料もプライバシーの侵害の慰謝料に関しても「精神的な損害」をテーマにしています。

 

スマホを覗き見られたことと浮気をされたことの、どちらのほうが精神的な損害が大きいでしょうか?明らかに浮気をされたほうが精神的な損害が大きいですよね。もちろん裁判所もそのように判断します。

 

ですからスマホ・ケータイ・パソコンの覗き見によって、浮気の確固たる証拠の一つが発見できた場合は、基本的には問題にならないわけです。

 

見るだけの行為には違法性なし

 

勝手に見るという行為に関しては、刑法の一つに「信書開封罪」があります。勝手に見た場合には罪に問われる可能性があるのですが、その法律には少し不備があります。「紙」にのみ対応しているのです。

 

スマホやケータイ、そしてパソコンを勝手に見るという行為ですが、そもそもそれらは紙ではないので信書開封罪に当たることはありません。

 

さらにもう一つ「不正アクセス禁止法」というものがあります。こちらについてはコンピューターのネットワークにアクセスし、その上で情報を盗むような行為を対象としています。

 

不正アクセス禁止法は、他社のIDやパスワードを盗んでアクセスした場合には該当します。しかし鍵などがかかっておらず、たまたま見てしまった場合などには該当はしません。

 

要は「見るだけの行為」は基本的に罪に問われることはない、ということなのです。

 

そもそもパソコンなどは家族で共用していることもありますよね。ブラウザの履歴などを確かめて家族がどのようなサイトをのぞいているのか、ということをチェックしたとしても基本的に違法性はないわけです。

 

覗き見をする正当な理由があれば違法にはならない

 

覗き見をする正当な理由ということですが、その理由に「浮気(不貞行為)」は含まれています。夫が奥さんの不貞行為を疑ってもしょうがないような事があった場合には、覗き見しても特に問題はない、ということになります。

不審な言動や何らかの証拠を持っている場合には、それをタテに奥さんのスマホ・ケータイ・パソコンを見ても基本的には罪に問われません。

だからといって不審な言動や証拠ですが、人によっても捉え方が異なってきます。裁判になってしまった場合には、場合によっては罪に問われる可能性もあるので注意しましょう。

 

ここで問題となってくるのがプライバシーの侵害ということですが、プライバシーの侵害を犯しても良いとする正当な理由が「浮気の確固たる証拠など」となっているわけです。

 

より確実に浮気の証拠などを得たい場合には、探偵事務所などに相談しておくことも考えておくべきです。

不正にアクセスして得た不倫情報で慰謝料は取れるのか?

探偵

 

不倫慰謝料を取れる!

 

不正にアクセスした上で得た情報であったとしても、奥さんが浮気している事実が覆されるようなことはありません。違法行為があったにせよ不倫した事実はあるので、慰謝料を請求することは可能です。

 

問題となってくるのが不正にアクセスしたということで、その損害賠償請求をされる、というケースです。仮に損害賠償請求が慰謝料よりも高額になっているのであれば、事実上慰謝料請求はできません。

 

プライバシー侵害の額は慰謝料を超えることはない

 

プライバシー侵害の慰謝料ですが、基本的には少額です。不倫慰謝料を超えることはまずありえません。ですから、ある程度のリスクを犯した上で不倫の証拠を得ようと不正アクセスを試みる方が多くなっているのです。

 

また不正アクセス禁止法を犯したとされるケースであったとしても、必ずしも罪に問われるわけではありません。奥さんに浮気をにおわせる確固たる言動が確認された場合には、夫はある程度のプライバシーを侵害しても良い、とされているのです。

最新!LINEの仕様変更により不倫の情報は得にくくなった

 

クローン携帯からLINEのチェックができなくなった

 

ベッキー・川谷絵音

 

ベッキーさんとゲスの極み乙女の川谷絵音さんの浮気ですが、LINEのやり取りが流出して大きな話題となり、「センテンススプリング」は流行語にもなりました。

 

彼らのLINEのやり取りが流出した原因には「クローン携帯」があるのです。そもそもIphoneにはデータの流出に対応してパソコンにバックアップするシステムがあります。そのパソコンに記録したデータを別のIphoneに移すと、同じ情報を持ったクローン携帯が生まれるのです。

 

クローン携帯では元の携帯と同じ情報を閲覧できるので、結果としてLINEの情報がだだ漏れになります。

 

そこでLINE側は顧客の情報を守るために、クローン携帯を使えないように仕様変更を行ったのです。LINEに対して複数の端末からアクセスできなくなりました。

 

奥さんのLINEの情報を他の携帯から確認しよう、と思っていた方もいるかもしれませんが、現状ではその方法では対応できなくなっているのです。

罪になりにくい簡単な奥さんの浮気のチェック方法

 

奥さんがパソコンユーザーの場合、ワード検索などに利用した入力した文字を見ることができる機能があります。

 

  • オートコンプリート・・・Internet Explorer(IE)
  • 自動入力・・・IE以外のブラウザ

 

上記の二つは基本的に同じ機能となっています。その二つの機能を利用して、浮気を確認する方法であれば違法性が低くなります

 

会員ページに入力する時にはIDやパスワードを入力しなければなりません。しかし一つ一つのパスワードやIDを把握するということは極めて大変です。

 

そこで上記した機能があるのです。オートコンプリートや自動入力ですが、要はパスワードやIDをブラウザに記憶させてしまいます。次回からは入力することなく自動的にIDをとパスワードを選択すれば良いだけになるわけです。

 

そのオートコンプリートや自動入力を利用して奥さんの様々な情報をチェックして浮気を確認するのです。IDやパスワードを盗んだことにはなりません。「たまたまログインできた」と言い張ることも可能ですよね。

 

奥さんが出会い系を利用している、浮気相手とデートする場所を探しているという場合、この機能を利用して行動を把握できるかもしれません。

まとめ

 

基本的にはスマホ・ケータイ・パソコンの覗き見には違法性があり、プライバシーの侵害に該当してしまうこともあります。

 

しかし明らかに奥さんの言動がおかしかったり不倫を疑わざるをえなかったりした場合には、「違法性がない」と判断されること多いということは覚えておきましょう。

仮に覗き見などの不正な方法で浮気の証拠が収集できた場合も、その得られた情報は不貞行為の証拠になります。浮気慰謝料の裁判にも利用できるのです。

奥さんがスマホをお風呂やトイレにまで持ち込むほど厳重に警戒している場合、覗き見ることは避けた方がよいといえます。そういう場合は、探偵にお願いするという事も頭に入れておきましょう。

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